名古屋地方裁判所 昭和53年(わ)1668号 判決
被告人が右罰金を完納することができないときは四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、愛知県岡崎市能見通一丁目七八番地において、舟橋歯科医院の名称で歯科医業を営んでいるものであるが、その業務に関し自己の所得を免れようと企て
第一 昭和五〇年分の実際所得金額が三、九〇八万九、二一三円であり、これに対する所得税額が一、六三九万九、七〇〇円であつたのにかかわらず、診療収入の一部を除外して割引債券を購入する等の方法により、所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年三月一五日、愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地所在岡崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九三五万五、九七九円であり、これに対する所得税額が九二万九、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額一、五四六万九、八〇〇円を免れ
第二 昭和五一年分の実際所得金額が三、八三六万三、三八八円であり、これに対する所得税額が一、五八二万円であつたのにかかわらず、前同様の方法で所得の一部を秘匿したうえ、昭和五二年三月一五日、前記岡崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九八〇万一、〇〇七円であり、これに対する所得税額が九七万一、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額一〇、四八四万八、三〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条一項本文、二項、二五条一項、一八条
昭和五四年一月五日
裁判所書記官 小川正行
(裁判官 石川哲男)